北海道住宅生協
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令和2年12月14日

公  告

北海道勤労者住宅生活協同組合

理 事 長  小 関 顕 太 郎 


所在不明組合員のみなし自由脱退手続きについて

 当組合の組合員登録をされている方で、転居等により、現在、所在の確認ができない方がい

らっしゃいます。お心あたりの方は、住所登録変更等をおこないますので、下記問い合わせ先

へご連絡いただけますよう、宜しくお願い申しあげます。

 尚、ご連絡がない場合は、組合員の適正な管理のために、当組合の「定款」及び「所在不明

組合員のみなし自由脱退手続きに関する規則」に基づき、脱退手続をさせていただきますので、

予めご了承ください。




1.対象となる方

  平成27年(2015年)10月13日(出資番号21200番)~平成30年(2018年)3月30日(出資番号

 21567番)に当組合に出資され、平成30年(2018年)11月5日に当組合から発送した郵便物が、

 登録されている住所に発送しても返送され、その後も住所変更が行われていない組合員の方。

  (所在の確認ができていない組合員の方)

2.公示期間

  令和2年(2020年)12月14日~令和3年(2021年)2月28日まで。

3.みなし自由脱退処理日

  令和3年(2021年)3月末日となります。

4.対象からの除外

  住所が確認できた組合員は対象から除外となります。

5.出資金の取扱い

  組合員ご本人様から出資金の払戻請求があった場合には、すみやかに返還の手続きを

 行います。



※ みなし自由脱退とは

  定款第10条2項の定めにより住所変更届を2年間行わなかった時は、脱退の予告があった

 ものとみなし、理事会の承認に基づき脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて脱退

 すること。

  手続の結果は、定款第4項に基づき通常総代会へ報告を行います。



【お問い合わせ先】

  北海道勤労者住宅生活協同組合 総務部 電話 011-221-3354